おかぴーのFIREへの道

FIREを夢見るおかぴーの生活便利日記です

【体験記】リアルに体験してみた開業届・青色申告のやり方

皆さん、こんにちは。おかぴーです。

 

今日、実は開業届を提出してきました!!!

 

私も晴れて個人事業主の仲間入りです。と言っても、私の場合は、まだ会社員しながら、副業をしています。

 

最近は、コロナ禍のリモートワークで時間も増え、時間の有効活用がやり易い時代になってきました。

 

副業を検討している方も多いのではないでしょうか?

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今日は、そんな方々に向けて、開業届のやり方について、自分のリアルな体験を元に、説明していきたいと思います。

 

 

開業の定義とは?

まず最初に「開業」の定義について簡単に説明します。

 

このブログで説明する「開業」とは、税務的な観点から、「個人事業主」となって「事業収入」を得ることを指します。

 

ここで勘違いしやすいのは、開業することと、法人を作るとは、全く別の事です。私もそうでしたが、ここを混同している人が結構います。開業することと、法人登記することは、別のことですので、その前提で説明していきます。

 

話を戻します。個人事業主として事業収入を得ることと、会社員として、会社と雇用契約を結んで「給与所得」を得るのとは、税金の観点から大きく異なります。

 

なぜ、開業するのか?そのメリットは?

では、何故、開業するのかについて、簡単に説明します。

 

理由は簡単、その方が、節税できるからです。

 

何故、節税できるかというと、開業届提出時に、「青色申告」なるものをすると、ざまざまな税務メリットを受けることができるからです。

 

例えば、年間最大65万円までの特別控除ができます。この特別控除とは、要は事業にかかった経費を、損金に入れることによって、課税所得を少なくすることができます。

 

【ケース1】

例えば、収入100万円で、経費ゼロ、税率30%とすると、税金は収入100万円✖️30%=30万円ですよね。

 

でも、実際に、例えば副業を始めるにあたって、パソコンを購入したり、通信費がかかったり、ブログをやってるとドメイン名やレンタルサーバー利用料とか、いろいろな経費がかかります。

 

今回の場合、この経費が65万円かかったとします。

 

【ケース2】

そうすると100万円ー65万円=35万円が課税所得になります。

 

つまり35万円✖️30%=10.5万円が納めるべき税金になります。

 

なんと、ケース1と2を比較すると、ケース2の方が19.5万円も節税になるのです。

これって、個人からしたら、かなり大きな差ですよね。

 

この節税メリットを受けるためには、開業届を出して「青色申告承認申請書」を提出しなければならないのです。

 

青色申告をすると、他にもメリットがあります。

 

3年分の損失を繰り越しできたり、パソコン購入費を一括で費用計上できたりとか、課税所得を、少なくすることができるのです。

 

開業したいが、実際のやり方が分からない

そんなこと言ったって「手続きかなり面倒なんじゃないの??」と思ってる方が大半かと思います。

 

この開業届のやり方が、超簡単なんです!!!

 

自分の場合は、皆さんよくご存知のSaaS代表企業「freee」が提供しているサービス「開業freee」を使いました。

https://www.freee.co.jp/kaigyou/

 

このサービスを使うと、入力項目に迷うことなく、必要項目を入力すると、簡単に申請書類ができちゃうのです。

 

ちなみに、開業届と青色申告に必要な申請書は、以下の2つになります。

※以下、長いですが、書類の正式名称になります。

 

⑴  個人事業の開業・廃業等届出書

⑵  所得税青色申告承認申請書

 

入力項目も全然多くないのです。「名前」「住所」「生年月日」「マイナンバー」「開業日」などの数項目を入力し、複数のチェックボックスにチェックするだけで、すぐできちゃうのです。

 

どう入力すればいいかの詳細は、以下のページをご参照ください。本当に簡単です。

【開業届」https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/basic-knowledge/

青色申告https://www.freee.co.jp/kaigyou/aoiro-shinseisho/

 

僕の場合は、本当にものの10分で入力が完了してしまいました。

 

本当であれば、すべてネットで完結したかったのですが、私の場合、マイナンバーカードが無かったので、そういう場合は、税務署に直接、申請書類を提出しました。

 

開業freeeで必要情報を入力し、先ほど説明した「届出書」と「青色申告承認申請書」の2書類をプリントアウトします。

 

2書類の所定の箇所に押印して、私の場合は、「マイナンバー通知書」と「運転免許証」を持って、雪谷税務署に行きました。

 

コロナの影響もあるので、順番待ちはゼロで、5分で手続きは完了してしまいました。

 

これで会社員と個人事業主との2足の草鞋を履いての、私の副業人生が始まりを告げるのです。

 

なんか気が引き締まりますね。

 

ちなみに、開業届と青色申告を申請しても、会社に副業がバレやすくなることは全くありませんので、ご心配いただかなくても大丈夫です!

 

副業を始める方は、是非、トライしてみて下さい!

 

まとめ

今日は開業届を出すことのメリットと申請方法について説明しました。

 

開業届を出すメリットは、青色申告をすることで、節税メリットを受けれることです。

 

申請方法は、「開業freee」を使って、⑴開業届と⑵青色申告承認申請書の2書類を、マイナンバー通知書と本人確認書類(私の場合は免許証)を持って、税務署に申請すれば、5分で手続きは完了です。

 

これから副業を始めようと思っているが、開業届を出そうか迷っている人は是非参考にして下さい。

 

おかぴーでした!